労働者協同組合法の目的とその特徴


第一条

この法律は、各人が生活との調和を保ちつつその意欲及び能力に応じて就労する機会が必ずしも十分に確保されていない現状等を踏まえ、組合員が出資し、それぞれの意見を反映して組合の事業が行われ、および組合員自らが事業に従事することを基本原理とする組織に関し、設立、管理その他必要な事項を定めること等により、多様な就労の機会を創出することを促進するとともに、当該組織を通じて地域における多様な需要に応じた事業が行われることを促進し、もって持続可能で活力ある地域社会の実現に資することを目的とする。

 

労働者協同組合の基本原理


第三条

1項 組合は、次に掲げる基本原理に従い事業が行われることを通じて、持続可能で活力ある地域社会の実現に資することを

   目的とするものでなければならない。

   一号 組合員が出資すること。

   二号 その事業を行うに当たり組合員の意見が適切に反映されること。

   三号 組合員が組合の行う事業に従事すること。

2項 二号 第二十条第一項の規定に基づき、組合員との間で労働者契約を締結すること。

   四号 組合との間で労働契約を締結する組合員が総組合員の議決権の過半数を保有すること。

   五号 剰余金の配当は、組合員が組合の事業に従事した程度に応じて行うこと。

3項 組合は、営利を目的としてその事業を行ってはならない。

 

企業組合と労働者協同組合の違い


1.企業組合は出資配当が認められています。

 労働者協同組合の場合、剰余金の配当は、組合員が組合の事業に従事した程度に応じて行うこととあり、

 出資配当は認められていません。

2.企業組合は、総組合員数の半分未満なら事業に従事しない出資だけの組合員も認められています。

 また、一定の条件に基づいて、法人や任意団体も組合員になれます。労働者協同組合は、

 組合員になれるのは定款で定める個人のみで、事業に従事する者の4分の3以上は組合員でなければなりません。

3.企業組合は株式会社に転換することも想定され、営利目的という性格が否定できませんが、

 労働者協同組合は、非営利の団体です。「営利を目的に事業を行ってはならない」と規定されています。

4.企業組合の設立は、行政庁の認可が必要です。労働者協同組合は、設立の登記をすることで設立することができます。

 

法人格の比較


  

  内容 種類

労働者協同組合

企業組合

株式会社

 
 

目的

地域における多様な需要に応じた事業が行われることを促進し、持続可能で活力ある地域社会の実現に資する

働く場の確保、経営の合理化

利益の追求

 

事業

定款に掲げる事業
(労働者派遣業以外)

商業、工業、鉱業、運送業、サービス業等の事業経営
(制限はない)

定款に掲げる事業

 

設立条件

3人以上の個人

4人以上の個人

資本金1円以上

 

組合員
資 格

個人

個人及び特定組合員
(特定組合員:組合の事業活動に必要な施設・物資・技術・人材等の提供を行う法人等)

無制限

 

責任

有限責任

有限責任

有限責任

 

発起人数

組合員になろうとする3人以上

4人以上

1人以上

 

加入

定款の定めによる

自由

持分の譲渡・増資割当による

 

脱退

自由

自由

持分の譲渡による

 

組合員比率

全従業員の3/4以上

全従業員の1/3以上

 

従事比率

全組合員の4/5以上

全組合員の1/2以上

ない

 

出資限度

1組合員あたり25/100

1組合員あたり25/100
特定組合員の出資は全体の1/2未満

ない

 

議決権

平等(11票)

平等(11票)
特定組合員の議決権数は全体の1/4未満

出資別
11票)

 

配当

従事分量配当

従事分量配当および2割までの出資配当

出資配当

 

設立方法

組合設立後、2週間以内に登記事項説明書、定款、役員の氏名、住所を行政庁に届け出(準則主義)

県の認可後、登記して設立

公証人役場で定款承認後に登記して設立(準則主義)

 

根拠法

労働者協同組合法

中小企業等協同組合法

会社法

 

 

参考資料:神奈川県中小企業団体中央会ホームページ「法人組織の比較」

 

     内閣府ホームページ「法人格の選び方」

     

 

「つどい」の法人格変更の理由

法人の基本理念ともいえる「目的」が、本来私たちが求めていたものであることが、法人格変更の最も大きな理由です

 

<わたしたちの目指すもの>

地域社会において労働を通じて、人のつながりを作っていき、世代やハンディを超えたネットワーク構築を目指していく